定 款 2001年3月1日
第1章 総 則
(名 称)
第1条 この協会は、インターネット協会と称する
(英文名:Internet Association Japan 略称「IAjapan」)
(事 務 所)
第2条 この協会事務所はを東京都新宿区に置く
第2章 目的及び事業
(目 的)
第3条 この協会は、インターネットの発展を推進することにより、
高度情報化社会の形成を図り、我が国経済社会の発展と
国民生活の向上に資することを目的とする
(事 業)
第4条 この協会は前条の目的を鍛成するため、次の事業を行う
(1)インターネットに関する調査及び研究
(2)インターネットの普及促進及び技術指導
(3)インターネットに関する教育、研修及び啓蒙
(4)インターネットに関するシステム設計催
(5)インターネットに必要な機器の研究及び開発
(6)インターネットに必要なソフトウェアの研究及び開発
(7)インターネットに関する実験
(8)インターネットに関する学術図書、資料等の作成、配布、翻訳及び刊行
(9)前各号の事業の実施に伴なう内外関係機関との提携及び交流
(10)前各号に附帯する事業
(11)前各号に掲げるもののほか、本協会の目的を鍛成するために必要な事業
第3章 会 員
(種別と会費)
第5条 この協会の会員は、次の2種とする
(1)法人会員 この協会の目的に賛同して入会した企業及び団体
(2)個人会員 この協会の目的に賛同して入会した個人で、法人に在職する個人及び
大学・専門学校などの教育機関に在籍する学生とする
2 会員は、理事会の定めるところにより、会費を納入しなけけばならない
3 前2項に定めるもののほか、会員及び会費に関して必要な事項は、
理事会の議決を得て、会長が別に定める
(会員の資格の喪失)
第6条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する
(1)会長に退会届の提出をしたとき
(2)個人会員が死亡若しくは失踪宣言を受けたとき、又は、
法人会員の企業、団体が消滅したとき
(3)継続して1年以上会費を滞納したとき
(4)除名されたとき
(退会)
第7条 法人会員及び個人会員は、退会届を会長に提出して、任意に退会することができる
(除名)
第8条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名することができる
(1)この定款等に違反したとき
(2)この協会の名誉をき損し、又は目的に反する行為をしたとき
第4章 役員および顧問
(種類及び定数)
第9条 この協会に、次の役員を置く
(1) 理事 25人以内
(2) 監事 3人以内
2 理事のうち、1人を会長、4人以内を副会長、1人を専務理事とする
(選任)
第10条 理事及び監事は、総会において選任する
2 会長、副会長、専務理事は、理事会において理事の互選により定める
3 理事及び監事は、相互に兼ねることができない
(職務)
第11条 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する
2 会長は、この協会を代表し、業務を統轄する
3 副会長は、会長を補佐して業務を掌握し、会長に事故がある
とき又は会長が欠けたときは、理事会においてあらかじめ定めた順序
によりその職務を代行する
4 専務理事は、会長又は副会長を補佐して、業務を総括する
会長及び副会長ともに事故があるとき又は会長又は副会長
ともにが欠けたときは、その職務を代行する
5 監事は民法第59条の職務を行う
(任期)
第12条 役員の任期は、2年とするただし、再任を妨げない
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前項の規定にかかわらず、
前任者又は他の現任者の残任期間とする
3 役員は、辞任又は任期満了の後においても、後任者が就任するまでは、
その職務を行わなければならないただし、後任者がなく職務を
果たせない理由が理事会に承認された場合は、辞任をもって欠員とする
(解任)
第13条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会において理事の現在数の
3分の2以上の議決を得て、当該役員を解任することができる
(1)心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
(2)職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
2 前項第2号の規定により解任する場合は、当該役員にあらかじめ通知するとともに、
解任の議決を行う理事会において、当該役員に弁明の機会を与えなければならない
(報酬)
第14条 役員は、無報酬とするただし、常勤の役員については、理事会の同意を得て、
報酬を支給することができる
(顧問)
第15条 この協会に顧問5人以内を置くことができる
2 顧問は、学識経験者又はこの協会に功労のあった者のうちから、
理事会の推薦により、会長が委嘱する
3 顧問は、この協会の運営に関して会長の諮問に答え、又は会長に対して意見を述べる
4 任期については、第12条第1項を準用する
第5章 総 会
(総会の構成)
第16条 総会は、法人会員をもって構成する
(総会の機能)
第17条 総会は、次の事項を議決する
(1)事業計画及び収支予算並びにその変更
(2)事業報告及び収支予算
(3)役員の選任または解任
(4)入会金及び会費の額の決定
(5)その他この協会の業務に関する重要事項で、理事会において必要と認めたもの
(総会の開催)
第18条 総会は、毎年1回以上開催する
2 次の各号の一に該当する場合に開催する
(1)理事会が必要と認め、召集の請求をしたとき
(2)法人会員総数の3分の1以上から会議に付議する事項を
記載した書面により召集の請求があったとき
(3)監事がこの協会の財産の状況を監査した結果、この協会の業務又は
財産に関して不正の行為を又は法令若しくは定款に違反する重大な
事実があることを発見した場合に総会を召集したとき
3 会長は必要と認めた時にいつでも、電子メール等による総会を開催できる
(総会の召集)
第19条 総会は前条第2項3号の場合を除いて、会長が召集する
2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、
その日から60日以内に総会を召集しなければならない
3 総会を召集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面等より、
開催の日の10日前までに通知しなければならない
(総会の議長)
第20条 総会の議長は、会長がこれにあたる
(総会の定足数)
第21条 総会は、構成員の過半数の出席をもって成立する
(総会の議決)
第22条 総会の議事は、この定款に別段の定めがある場合のほか、
出席構成員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる
2 総会における議決事項は、第17条の規定によりあらかじめ通知した事項とする
但し、議事が緊急をようするので、出席構成員の3分の2以上の同意があった場合は、
この限りでない
(総会での表決権等)
第23条 各法人会員の表決権は平等なものとする
2 やむを得ない理由により総会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、
書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる
3 本条第2項の規定により表決権を行使する構成員は前条第1項の規定の運用については
出席したものとみなす
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する構成員は、その議事に加わることができない
第6章 理事会
(理事会の構成)
第24条 この協会に、理事会を置く
2 理事会は、理事をもって構成する
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる
(理事会の権能)
第25条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、この協会の運営に関する重要事項を議決する
(理事会の開催及び招集)
第26条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする
2 通常理事会は、毎年1回以上開催する
3 臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する
(1)理事会が必要と認めたとき
(2)理事現在数の3分の1以上から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(3)監事の全員から会議の目的たる事項を示して請求があったとき
(4)前3号に掲げる場合のほか、会長が特に必要があると認めたとき
4 理事会は、会長が招集する
5 理事会の招集は、日時及び場所並びに会議の目的たる事項及びその内容を示した書面をもって、
開会の日の7日前までに通知しなければならないただし、議事が緊急を要する場合において、
あらかじめ理事会において定めた方法により招集するときは、この限りでない
6 第3項第2号又は第3号の規定により請求があったときは、会長は、
速やかに理事会を招集しなければならない
7 会長は必要と認めたときにいつでも、電子メール等による臨時理事会を開催できる
(理事会の議長)
第27条 理事会の議長は、会長がこれにあたるただし、前条第3項第3号の規定により
請求があった場合において、臨時理事会を開催したときは、出席理事の互選により議長を定める
(理事会の定足数及び議決方法)
第28条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席をもって成立する
2 理事会の議事は、この定款に別に定める場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、
可否同数のときは、議長の決するところによる
3 理事会は、第26条第5項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる
だたし、議事が緊急を要するもので、出席理事の3分の2以上の議決があった場合は、この限りでない
4 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項について
表決権を行使することができない
(理事会の書面表決等)
第29条 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について、
書面等又は代理人をもって表決権を行使することができる
2 第1項の規定により表決権を行使する理事は、前条第1項及び第2項の規定の適用については
出席したものとみなす
第7章 委員会等
(理事会の構成)
第30条 この協会の目的にあった活動を円滑に行うため、委員会、研究会、および部会を設けることができる
2 委員会等の運営についての細則は理事会が定める
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第31条 この協会の資産は、次に掲げるものをもって構成する
(1)設立当初の財産目録に記載された財産
(2)入会金及び会費
(3)事業に伴なう収入
(4)寄付金品
(5)財産から生じる収入
(6)財産から生じる収入
(資産の管理)
第32条 この協会の資産は、会長が管理し、その管理の方法は、理事会の議決よる
(事業年度)
第33条 この協会の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる
(事業計画及び収支予算)
第34条 この協会の事業計画書及び収支予算書は、会長が作成し、毎事業年度開始前に、
理事会の審議を経た上、総会の議決を得なければならない
2 第1項の議決を得た事業計画書及び収支予算書の変更は、総会の定めるところによりこれを行う
(暫定予算)
第35条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収支支出することができる
2 前項の収支支出は、新たに成立した予算の収支支出とみなす
(予算の追加及び更正)
第36条 予算成立後にやむを得ないじ事由が生じたときは、理事会の議決を経て
既定予算の追加又は更正をすることができる
(事業報告及び収支決算)
第37条 この協会の事業報告書、収支決算書及び財産目録は、会長が毎事業年度終了後遅滞なく作成し
監事の監査を経た上、総会の議決を得なければならない
(臨機の処置)
第38条 予算を持って定めるもののほか、借入金の借り入れ、その他新たな義務の負担をし、
又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない
第9章 定款の変更、解散及び移行
(定款の変更)
第39条 この定款は、理事会の審議を経た上、総会において出席構成員の
3分の2以上の議決を得なければ変更することができない
(解散)
第40条 この協会は、次に揚げる事由により解散する
(1)総会の決議
(2)破産
2 前項第1号の事由によりこの協会が解散するときは、法人会員総数の
3分の2以上の承諾を得なければならない
(残余財産の処分)
第41条 この協会が解散(合併又は破産による解散を除く)したときに残存する財産は、
この協会と類似の目的を有する他の公益法人又は団体に寄附するものとする
第10章 事務局
(事務局)
第42条 この協会に、事務を処理するために、事務局を置く
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く
3 事務局長は、理事会の同意を得て、会長が委嘱し、職員は、会長が任免する
第11章 補 則
(実施細則)
第43条 この定款の実施に関して必要な事項は、理事会の議決を得て、会長が別に定める
附 則
1 この定款は平成13年3月1日から実施する
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