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−迷惑メール対策編−
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改正迷惑メール対策法に関するQ&A
・基本的な質問
・新規のメールアドレス収集に関する個別質問
・広告主に関係しそうな個別質問
・メール送信事業者に関係しそうな個別質問
・国際連携に関係する質問
■ 改正迷惑メール対策法に関するQ&A

―― 基本的な質問 (p.2)

 

■ 改正法施行以前から送信しているメールアドレスに対して、再度オプトインしてもらう必要がありますか?

正当に同意を取得した場合などであれば、再度オプトインしてもらう必要はありません。使い続けても大丈夫です。


■ 改正法施行以前に収集しオプトアウトされていないメールアドレスを、オプトイン扱いとすることはできますか?

改正法施行以前のメールアドレスを無条件にオプトイン済みとして扱うことはできません。調査が入ったときに、そのメールアドレスの登録が改正法施行前のものであっても「正当に同意を取得したものです」ということをきちんと説明できるようにする必要があります。


■既存ユーザーに同意を取る際に、規約の変更と通知だけで良いでしょうか?

いいえ。一方的に通知する規約の変更だけで同意を取ったとすることは難しいと考えます。


■ 改正法に「事前承諾、依頼といった同意の記録を保存すること」という意味の記述がありますが、どういうことでしょうか?

省庁や警察などが調査をすることになった際に、オプトインを正しく行ったと説明できるような形で記録を保存してくださいということです。形式は、必ずしも電子的である必要はなく、紙の形でもかまいません。


■ オプトインの同意記録の保存期間が特電法で1か月、特商法で3年とありますが、統一されないのでしょうか?
■ オプトインの同意記録の保存期間が総務省と経済産業省で異なりますが、どちらに従えばいいのでしょうか?

まず、特電法と特商法それぞれが持つ目的と対象とする範囲や罰則が異なる点にご注意ください。それによって差が生まれています。期間の違いではなく、特電法は主としてメール送信者に対するものであり、特商法はメール送信を依頼した人(広告主)に対するものだという点に着目し、ご自身がどちらの立場であるか(両方の立場というのもあるでしょう)でご判断ください。特電法に該当する場合は1か月、特商法に該当する場合は3年、たとえば通信販売業者が自ら広告宣伝メールを送信する場合などのように両法に該当する場合には両方の要件を満たすように保存する必要があります。

 

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