―― 基本的な質問 (p.1)
■ 今回の法改正は誰に影響しますか?
広告・宣伝メールを送信するすべての事業者に影響します。企業に留まらず、個人や団体でも、営業を目的に広告・宣伝メールを送信する場合には対象になります。
■ オプトインになるということはユーザーの事前承諾、もしくは依頼が必要ということですが、どのように承諾や依頼を得ればいいのですか?
Webなど電子メール以外の手段を通じて、ユーザーに対して分かりやすい形で広告・宣伝メールを送信することについての事前承諾、もしくは依頼を受けてください。
■ 複数のサービスを提供している場合などでは、サービスごとに個別にオプトインしてもらうべきなのでしょうか? また、包括という形でオプトインしてもらうことは合法でしょうか?
まず、包括合意という形でオプトインしてもらうことは可能です。ただし、その際には「どこからどのような広告・宣伝メールが届くのか」ということを分かりやすく明記する必要があります(特商法のガイドラインに例示があります)。包括で合意を取ったからといって、広告・宣伝メールの範囲を制約無く勝手に広げるということはできません。合意時と明らかに異なる結果となる場合には、再度オプトインを取り直してください。また、包括合意という形でオプトインを取る場合には、オプトアウトの際にも包括解除という項目を用意してください(オプトインは包括だけど解除は個別のみということは回避してください)。
推奨する形としては、サービスごとといった個別のオプトインです。
■ 改正法施行後は、従来のようなオプトアウト形式で広告・宣伝メールを送信してはいけないのですか?
はい。禁止されます。
■ 「未承諾広告※」は今後どうなりますか?
■ オプトインを求めるメールを、「未承諾広告※」を使って出していいでしょうか?
「未承諾広告※」は、オプトアウト方式における表示義務です。今回の法改正でオプトイン方式に移行したことにより「未承諾広告※」という仕組みは無くなりましたので、今後は使えなくなります。基本的に、オプトインを求めるメールも、それが「営利を目的とする団体及び個人が、自己又は他人の営業に付き広告又は宣伝を行うための手段として送信する」のであれば規制対象となります。したがって、オプトインの確認を求めるために「未承諾広告※」を使って出すことはできません。
■ オプトインになったあとは、オプトアウトのための記述は不要になるのでしょうか?
いいえ。オプトイン方式に移行したあともオプトアウトのための記述は必要です。また、オプトアウトのための記述や手続きは、従来にも増して分かりやすく簡易な形で提供される必要があります。特定商取引法では、従来はオプトアウトの連絡はメールのみでしたが、今回の改正により、Web画面からの入力なども認められるようになりました。
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