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−迷惑メール対策編−
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改正迷惑メール対策法に関するQ&A
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・広告主に関係しそうな個別質問
・メール送信事業者に関係しそうな個別質問
・国際連携に関係する質問
■ 改正迷惑メール対策法に関するQ&A

―― 基本的な質問 (p.7)

 

■ 迷惑メールの対応で困ったら、どこに相談すればいいでしょうか?

迷惑メールの対策で困った場合には、個人ユーザーであれば契約しているISPとなります。また、迷惑メールを受信したことによる申告は、その内容によって日本データ通信協会の迷惑メールセンターか、日本産業協会の電子商取引モニタリングセンターに対して行ってください。

ISPなどの事業者で、ユーザーの申告により迷惑メールの対応が必要になった場合は、自社ユーザーであれば、約款に基づいた対応をしてください(申告があったとしても、それが必ずしも正規の申告とは限りませんので、慎重に判断する必要があります)。また、他のISPユーザーであれば、申告ユーザーの承諾を得て、該当ISPや前述の日本データ通信協会や日本産業協会に通知してください。


■ SMS(Short Message Service)は法の規制対象となりますか?

SMSについては、平成17年の総務省省令の改正で特定電子メール法の対象に加えられました。特商法においては、以前から規制対象となっています。


■ SNSのメッセージやメッセンジャーは法の規制対象となりますか?

現在の法律では対象外です。しかし、「SNSへの招待や懸賞当選の通知、友達からのメールを装って営業目的のウェブサイトへ誘導しようとする電子メール」は特定電子メールに該当すると、総務省の特定電子メールの送信等に関するガイドラインでは規定しています(1ページ)。


■ 消費者の同意の取り方として、例として約款の一部で書いてある程度では不適切ということですが、これは他の項目と比べて相対的に目立つようにしなければいけないということでしょうか? 約款には、解約の条件や料金に関する事項など、他にも多くの重要事項があり、簡単にはできそうにありません。

利用者が広告・宣伝メールの送信が行われることを認識できるような形で表示していただくことが必要ですので、他の説明事項との関係など制約はあると思いますが、表示を工夫していただくことが求められます。

 

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