―― 基本的な質問 (p.4)
■ 書面やメールなどでの同意の取り方のガイドラインは今後公表されますか?
以下のアドレスにガイドラインに関する情報が記載されています。ご参照ください。
総務省:
特定電子メールの送信等に関するガイドラインの公表
http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/081114_4.html経済産業省:
「電子メール広告をすることの承諾・請求の取得等に係る『容易に認識できるよう表示していないこと』に係るガイドライン」の公表について
http://www.meti.go.jp/press/20081001002/20081001002.html
■ 対応が間に合わなかった場合の経過措置というのはありますか?
ありません。
■ 広告をしている事業者と送信している事業者が異なる場合には、誰に責任が所在するのでしょうか?
広告主と送信事業者が異なる場合、二つのケースが考えられます。ひとつは、広告主が広告・宣伝メールを送る先のメールリストを持っていてASPなどの送信事業者のサービスを利用して広告・宣伝メールの送信を主体的に行う場合。もうひとつは、広告宣伝事業などを営む送信事業者が広告・宣伝メールを送る先のメールリストなどを持っていて、広告主は送信事業者にメール本文だけを渡すような場合です。前者では広告主が、後者では送信事業者に責任が所在します。
補足として、特商法においては、たとえば「受け取り手の承諾等を得る行為」、「承諾等の記録の保存」、「オプトアウトに関する表示内容」の三つを委託している場合には、広告主でなく委託先の送信事業者にそれらの義務が課せられます。
責任が所在する方々は、きちんと「自分たちがメール受信者の承諾等を取るなど、上記の義務を果たしています」と言えるようにしていただくことが重要だとお考えください。
■ 広告・宣伝メールに記載すべき事項(表示義務)は、以下の5点でいいのでしょうか?
特電法について見れば、基本的にはそのようです。特商法の場合にはもう少し複雑で、たとえば「特定商取引法とは」の解説ページを見ると、
というように書かれています。より詳しく正確な内容については総務省および経済産業省で公開されている資料、たとえば
総務省:
特定電子メールの送信等に関するガイドライン
http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/pdf/081114_4_bs1.pdf
の「表示義務」や
経済産業省:
通信販売広告について
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan.htm
http://www.meti.go.jp/policy/consumer/tokushoho/gaiyou/tsuuhan_koukoku.htm
などをご参照ください。
■ メールの表示義務に「名称」とありますが、そこに記載するのは担当者名ではなく会社の代表者でもよいのでしょうか?
それでも大丈夫です。
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