―― 基本的な質問 (p.5)
■ メルマガは規制対象となるのでしょうか?
経済産業省では、メールマガジンについては特に規制対象と考えていないようです。その理由としては、利用者の請求無しで送付されるメールマガジンは無いという考え方からです。しかし、仮に利用者の請求(購読の手続き)無しに送付されるメールマガジンがあるとした場合、それが広告するものであれば規制対象になると考えられます。
一方、総務省の特電法では、規制対象となるか否かは「自己または他人の営業につき広告又は宣伝を行うための手段として送信をする電子メールであるか否か」に依って判断されます。メルマガであるか否かが判断指標になるわけではありません。
■ たとえば、ISPなどが契約者に送る新サービスの内容や、定期的なメールマガジンの扱いはどうなりますか? 再度、申込書で同意を得る必要はありますか?
継続的な役務契約を行っていて、取引関係にあると考えられるならば規制対象とはなりません。
■ B2Bの(セミナー開催といった)案内メールは規制の対象外でしょうか?
■ B2Bで広告・宣伝メールを送信する行為は規制対象となりますか?
特商法は基本的に消費者を保護するための法律ですので、原則として事業者間取引(B2B)の電子メールは対象外となります。ただし、連鎖販売取引(いわゆる、マルチ商法など)の場合は対象となります。
一方、特電法では、平成17年の改正以降は事業者向けのメールも規制対象としています。
■ 会員に対して研修などの緊急メールを送ることは迷惑メールに該当するのでしょうか?
広告宣伝目的でなければ、そもそも団体が会員に送る電子メールは対象外ですし、広告宣伝のためであっても、取引関係が存在したり、団体の規約などでメール送信について規定され、会員がその受信を同意しているとみなされる場合には違法ではありません。特定電子メールの送信等に関するガイドラインでは、「政治団体・宗教団体・NPO法人・労働組合等の非営利団体が送信する電子メールは、特定電子メールには当たらない」としています(2ページ目)。
■ メールのシグネチャに広告・宣伝に関する記述をしていますが、そのことによって法の規制対象となるのでしょうか?
この場合は、企業の代表アドレスで出す場合と、個人としてのメールアドレスで出す場合の二種類が思い浮かびます。いずれの場合も常識的な範囲にとどめるようにしてください。
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