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−迷惑メール対策編−
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迷惑メール対策に関する法令について
インバウンドチェックの手法と手順について
・インバウンドチェックとは
・送信ドメイン認証結果によるインバウンドチェックとフィルタリング
・インバウンドチェックの場合の法的留意点
・デフォルト・オンの考え方

■ 7. デフォルト・オンの考え方

総務省はデフォルト・オンについて以下のような考え方を公表しています。

「電子メールの受信時期については様々な考え方があるため、今後検討を重ねていく必要がある。例えば、 1)受信サーバに到達したという受信と、 2)実際に受信者の端末に到達したという受信の2段階があると考えれば、受信サーバまでは届けるが、実際に受信者の端末に届くかどうかまでは保証しないといった、発信者の通信の自由の制限を2段階にわけた整理も可能と考えられる。

フィルタリングと電気通信事業法との関係を整理する際には、電気通信事業法第4条(通信の秘密)とともに、第3条(検閲の禁止)についても検討が必要であろう。電気通信事業者が、加入者の申込みを受けて行うフィルタリングは、電気通信事業者と加入者との間の回線利用契約に基づく回線利用権の一内容としての、加入者による通信選択権の行使に応じて行われるものと考えられる。

発信者にも、自己の発信した通信について、あて先である受信者まで送信される利益があるので、電子メールのフィルタリングサービスが正当業務行為として正当化されるには、発信者の利益の制約を最小限にする必要がある。具体的には、『受信者が受信したくないと考える範囲』と、『実際に受信されない範囲』ができるだけ同一になるような措置が講じられていなければならないと考えられる。」

 平成18年3月17日 電気通信事業分野におけるプライバシー情報に関する懇談会(第19回会合)議事要旨
  http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/060317_1.html

また、総務省は電気通信事業者が行う電子メールのフィルタリングと電気通信事業法第4条(通信の秘密の保護)の関係について「初期設定をフィルタリングオンの状態で提供するための条件」を以下のように公表しています。

  • 利用者が、いったんフィルタリングサービスの提供に同意した後も、随時、任意に同意内容を変更できる状態(設定変更できる状態)であること
  • フィルタリングサービス提供に対する同意の有無にかかわらず、その他の提供条件が同一であること
  • フィルタリングサービスの内容等が明確に限定されていること
  • 通常の利用者であれば当該サービスの提供に同意することがアンケート調査結果等の資料によって合理的に推定されること
  • 利用者に対し、フィルタリングサービスの内容等について、事前の十分な説明を実施すること(事業法第26条に規定する重要事項説明に準じた手続により説明すること)

 平成18年1月23日電気通信事業分野におけるプライバシー情報に関する懇談会(第18回会合)議事要旨
  http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/060123_1.html

また、総務省は「迷惑メール対策技術導入を検討されている事業者の方へ」として、インバウンドチェックの技術導入についていろいろと注意点を公開していますので、参照してください。

  http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/jigyosha.html

 

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