モバイル端末は、子ども一人で利用するため、保護者の目が届きにくくなります。
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携帯電話やスマートフォンなどのモバイル端末がインターネットにつながることで、私たちの生活はさらに便利になりました。一人一台携帯電話やスマートフォンを持つようになり、いつでもどこでも、メールをしたり、WEB サイトを見たり、私たちのライフス タイルは大きく変わりました。また、親は緊急時に連絡を取ったり、所在を確認したり、安心安全を目的にスマートフォンや携帯電話を子どもに持たせる様になりました。
その反面、子どものモバイル端末によるインターネットの利用は親の目が届きにくく、インターネットの利用にまだ慣れていない子ども達が、様々なトラブルや事件に巻き込まれる ケースが急増しました。例えば下記のようなサイトでのトラブルや事件があります。
・出会い系サイトでの被害
・ワンクリック詐欺サイトでの被害
・プロフサイトでの個人情報流出
・掲示板サイトでのネットいじめ
この様な有害サイトから、子ども達を守るためのフィルタリングサービスが携帯電話事業者や、フィルタリングソフトメーカーから提供されています。まだ自分の責任でモバイル端末を使用することができない子ども達が、フィルタリングを利用することは大きな効果があります。
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スマートフォンは従来の携帯電話にはないような注意すべき点があります。主なものを 2 つあげると、[Wi-Fi(無線 LAN)][アプリ]は利用するに当たり、注意が必要です。
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出典:一般社団法人電気通信事業者協会
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[Wi-Fi(無線 LAN)によるインターネット接続]
従来の携帯電話では、インターネットに接続するには携帯電話事業者の通信網(いわゆる 4G・LTE など)を経路とする方法しかなかったので、その経路に対してフィルタリングを かけることで、有害サイトへのアクセスを防ぐことができました。しかし、スマートフォン では、それに加えて Wi-Fi 接続(例:街の飲食店の Wi-Fi スポット・自宅の Wi-Fi 機器など)できることが大きな特徴の 1 つとなっていますので、
Wi-Fi 経路に対してのフィルタリングが可能なサービスを利用しないと、有害サイトへのアクセスを防ぐことができません。
[アプリによるインターネット接続]
また、スマートフォンに様々なアプリを自由にインストールして、そのアプリがインター ネットと繋がる事で便利なサービスを楽しむことも大きな特徴の1つです。LINE のような、 アプリを使ったコミュニケーションサービスが大変な人気を得ていますが、その様なアプリ を使ったコミュニケーションサービスは、カスタマイズにより利用の可否を設定することが 可能です。まだ利用させたくないという場合は、
アプリの起動制限が可能なサービスを利用 する必要があります。
さらに、悪意ある不正なアプリを誤って気づかずに利用してしまう事で、スマートフォン が
ウイルスに感染してしまったり、スマートフォン上の
自分の個人情報が漏洩してしまったりするなどの危険性があり、スマートフォン特有の不正アプリ対策・ウイルス対策などの対 応が必要です。これらの危険に対応するためにも、スマートフォンでは端末側でフィルタリ ングアプリを使うことによって、有害情報等をブロックする必要があります。
子どもにスマートフォンを与える場合は、何も考えずに、ただ渡すという事はせず、スマ ートフォンの便利さの裏返しとして、特有の危険性があるという事を保護者と子どもがとも に理解し、フィルタリングの利用等必要な対策をとった上で与えるようにしてください。
2017 年 3 月より、携帯電話各社のスマートフォンのフィルタリングサービスの名称を
「あんしんフィルター」という名称に統一されました。Web、Wi-Fi(無線 LAN)、アプリにフィルタリングが適用されています。
アプリの制限方法は、Android と iPhone では、違いがあります。
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Android のアプリは、学齢別に 4 段階のアプリを制限しており、初期設定では以下のアプリが許可と制限がされています。さらに個別のアプリの使用と制限の設定をすることができます。一方、iPhone のアプリには、iOS 本体機能で制限をする方法になり、方法に違いがあります。詳しくは、その時の場面集スマートフォン基本設定編 [iPhone]の
『6.アプリを制限したい』を参照してください。
保護者の責務として、子どものインターネット利用にフィルタリングを活用しましょう。
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青少年インターネット環境整備法という法律があり、第6条において、“保護者は青少年の インターネットの利用の状況を適切に把握するとともに、青少年有害情報フィルタリングソフトウェアの利用その他の方法によりインターネットの利用を適切に管理し、及びその青少年のインターネットを適切に活用する能力の習得の促進に努めるものとする。”とされています。
また、同法第 15 条において、携帯電話会社は 18 歳未満の青少年が使用する場合には、 保護者から不要との申出がない限り、フィルタリングサービスを提供しなければならないとされ、同法第 16 条においては、保護者から希望しないと申出がない限り、フィルタリングの有効化措置を講じなければならないとされています。
2018 年 2 月より、携帯電話会社に加えて、格安スマートフォン事業者(MVNO)、契約代理店に対しても義務が設けられ、さらに、契約とセットで販売される携帯電話端末等については、販売時にフィルタリングを使えるように、ソフトウェアや OS の設定を行うことが 義務となりました。
法令を守るだけでなく、保護者の責務として子どもの成長や、習熟度に合わせて、フィルタリングを活用しながらインターネットを利用させることが大切です。
携帯電話事業者に申し込みをすることで、無料* でフィルタリングが利用できます。
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携帯電話・スマートフォンを 18 歳未満の青少年が使用する場合には、保護者に申告義務 があり、原則、フィルタリングサービスに加入する必要があります。もし、保護者の判断でフィルタリング加入を必要としない場合は、保護者からその旨の申出が必要になります。
各携帯電話事業者から、スマートフォン・携帯電話向けのフィルタリングサービスが無料* で提供されており、スマートフォンの危険性にも対応したサービスも利用する事ができます。もしくは、フィルタリングソフトメーカーからスマートフォン向けのフィルタリン グアプリを購入することもできます。詳しくは
『3 NTTドコモのフィルタリングを利用したい』 以降の説明を参考にして、不明な点があれば、携帯電話事業者や携帯電話ショップに問い合わせをしてください。
* 一部追加機能は有料の場合があります。