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−迷惑メール対策編−
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迷惑メール対策に関する法令について
・迷惑メール対策実装における法的制約事項 (1.1)
・迷惑メール対策実装における法的制約事項 (1.2〜1.5)
・迷惑メール対策実装における法的制約事項 (1.6〜1.9)
・迷惑メールを規制する法律
・政府の迷惑メールに対する施策
インバウンドチェックの手法と手順について
■ 1. 迷惑メール対策実装における法的制約事項 (1.2〜1.5)

1.2. 電子メールと通信の秘密

通信の秘密は日本国憲法第21条2項に規定される国民の権利で、政府はこれを遵守しなければいけません。民間の事業者の場合は憲法上の義務が直接生じるわけではありませんが、この精神を受けて電気通信事業法に通信の秘密を守る義務が規定がされています。

日本国憲法が制定されたときには電子メールというものは存在しませんでしたが、電子メールも通信の一種として通信の秘密の保護の対象になるとされています。その他、電気通信事業法以外にも電気通信事業者が守るべき法令には政令(電気通信事業施行令)、省令(電気通信事業法施行規則、報告規則)、ガイドライン(電気通信事業における個人情報保護に関するガイドラインなど)があります。

日本国憲法
第21条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

1.3. ISP/ASPは電気通信事業者

電気通信事業法には、電気通信事業者とは「電気通信事業を営むことについて(中略)登録を受けた者及び(中略)届出をした者をいう。」(2条5項)と規定されています。電気通信事業とは「電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業(後略)」(2条4項)のことで、電気通信役務とは「電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。」とされています。(2条3項)

ここではさらに電気通信設備や電気通信についても定義されていますが、電子メールを取り扱うISP、ASP、ホスティング事業者などは全て電気通信事業者になると考えて間違いありません。ただし、企業が自社の社員などに対しメールを提供する場合は、他人の需要に応ずるためのものではないため電気通信事業にはならず、また大学の場合はそもそも事業ではないため、企業や大学のメール管理者の場合は電気通信事業法の適用はないと考えら れます。なお、無償で提供するか有償で提供するかは事業かどうかの判断とは異なります。無償であっても継続的に提供されているものの場合は事業となります。

メールサーバが海外にあっても、日本向けに提供する場合は日本の電気通信事業法が適用になると考えられます。ただし、事業主体が海外にあって日本に事務所がない場合は、電気通信事業者の登録や届出を出すのは難しいかもしれません。

注:特定のメールサービスが電気通信事業法の適用があるかどうかについては、総務省の情報通信政策に関するポータルサイトのマニュアルハンドブック支援メニュー(http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/manual.html)にある「電気通信事業参入マニュアル[追補版]」をご参照ください。

1.4. 電気通信事業者の義務

電気通信事業者であるISPは、検閲の禁止、秘密の保護、利用の公平の義務が定められています。

(検閲の禁止)
第3条 電気通信事業者の取扱中に係る通信は、検閲してはならない。
(秘密の保護)
第4条 電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、侵してはならない。
2 電気通信事業に従事する者は、在職中電気通信事業者の取扱中に係る通信に関して知り得た他人の秘密を守らなければならない。その職を退いた後においても、同様とする。(利用の公平)
第6条 電気通信事業者は、電気通信役務の提供について、不当な差別的取扱いをしてはならない。

1.5. 通信の秘密の対象

通信の秘密の対象となる「通信」はかなり幅広く解釈されています。すなわち、電子メールの場合メール本文だでなく、題名、メールアドレス、ヘッダー部、送信元IPアドレス、エンベロープ情報、果ては通信の存在そのものまで秘密の対象とされています。

 

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