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−迷惑メール対策編−
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迷惑メール対策に関する法令について
・迷惑メール対策実装における法的制約事項 (1.1)
・迷惑メール対策実装における法的制約事項 (1.2〜1.5)
・迷惑メール対策実装における法的制約事項 (1.6〜1.9)
・迷惑メールを規制する法律
・政府の迷惑メールに対する施策
インバウンドチェックの手法と手順について
■ 2. 迷惑メールを規制する法律

日本における迷惑メールを規制する法律には、総務省の「特定電子メールの送信の適正化等に関する法律」(以下特電法)と経済産業省の「特定商取引に関する法律」(特商法)の2つがあります。ともに平成14年に制定、あるいは追加されました(特定商取引に関する法律は、もともとは訪問販売、通信販売などを規制する法律であり、平成14年の改正で広告メールの送信に関する条項が加えらました)。

総務省の法律は、広告または宣伝を行うための手段としてメールを送る行為を規制するものであるのに対し、特定商取引法は、商品の販売者やサービス提供者が行うメールによる広告の方法を規制するものです。メールの送信者と宣伝を行う者は必ずしも同一人物とは限らないので、それぞれ両方を規制する必要があるためです。具体的には、特電法は迷惑メール送信者を規制し、特商法はその迷惑メール送信を依頼した、商品販売や出会い系サイトなどのサイトの運営者を規制します。

以前はどちらの法律もオプトアウト規制という方式をとっていました。この方式では、広告宣伝メールを送信することは原則自由で、ただし題名に「未承諾広告※」と書くことや、差出人の連絡先やメール受信拒否(オプトアウト)の方法をメール本文に記載することが義務付けられていました。しかしこの方式は、最近はほとんど守られることなく、この法律の導入によっても迷惑メールは減ることなく、規制の効果が弱いことから、平成20年の法律改正により、どちらの法律もオプトイン規制という方式に移行しました。オプトイン規制では、原則として、広告宣伝メールは受信者からの請求や承諾が無い場合には送ってはいけないことになります。

特定電子メール法の違反者に対しては、総務大臣が措置命令という行政指導を出すことになっています。ただ、迷惑メール送信者が送信者情報を偽装するため特定できないことが多いことから、過去6年で6回と数はあまり多くありません(2008年10月現在)。行政指導の例は総務省のホームページで紹介されています。法律の関連する省令やガイドラインもこのページで公表されていますので、ご参照ください。

http://www.soumu.go.jp/joho_tsusin/d_syohi/m_mail.html

また、警察による摘発は、2007年8月現在で3件あります(2007年8月22日 迷惑メールへの対応の在り方に関する研究会(第2回) 資料2より ただしその後摘発件数は増加)。一方、経済産業省が特定商取引法に基づいて行う行政処分は2007年11月までに7件となっています(平成19年11月30日、迷惑メール規制に関する技術的論点ワーキンググループ(第2回) 配付資料3より)。

なお、これらの法律は実際にはあくまで日本国内でしか実効力がありませんので、受信した迷惑メールの処理はともかくとして、迷惑メール送信者が海外にいる場合は有効な法執行は難しく、海外の政府などとの連携が必要になります。総務省、経済産業省は平成17年にスパム対策の協力に関する多国間MoU(覚書)を豪通信庁(ACA)、韓国情報セキュリティ庁(KISA)、中国インターネットソサエティ等、アジア太平洋諸国10カ国/地域から12機関が参加する形で締結しています。

(このページのみ2008年10月に加筆修正)

 

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