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表紙
まえがき
インターネットのトラブル事例
 事例1: チャット
 事例2: チェーンメール
 事例3: 迷惑メール
・事例4: 架空請求メール
 事例5: オンラインゲーム
 事例6: 著作権
 事例7: 出会い系サイト
 事例8: 有害ページ
 事例9: オークション
フィルタリングソフトの利用
困ったときの情報・相談窓口
インターネットに関する法律
用語解説
インターネットおさらいチェック
家族で少し努力してみましょう
事例4
 「私のこと覚えてる?」と、携帯メールが届き、選択されたURLをクリックしてしまいました。「会員登録完了」のメッセージが表示され、数分後に3万5千円を請求するメールが来ました。
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解説

 利用した覚えがない架空のインターネット利用料金の請求などが届いた場合、利用していなければまったく支払う必要はありません。

 子どもが、このような架空請求メールを受け取ったとき、あるいは、いやがらせや脅迫的な内容のメールを受け取ったときは、必ず保護者や教員などに相談するように言いましょう。

 送られてきたメールに置かれているURLをクリックしただけで「入会登録になった」といったワンクリック詐欺の手口が増えています。突然来たメールに含まれたURLはクリックしないようにしましょう。携帯電話会社によっては、URLの付いているメールをブロックする仕組が導入されています。

こんな例もあります
 利用規約は画面の下の方にあり、「メニューをクリックしたら契約成立」「只今キャンペーン中、3日以内に支払えば2万円、それ以降は5万円」「入金が確認できない場合は1日につき500円のアカウント維持費がかかる」「回収手数料や回収員の交通費も請求する」などと書かれています。


参考サイト
「STOP! 架空請求」(東京都)

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