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事例4 |
「私のこと覚えてる?」と、携帯メールが届き、選択されたURLをクリックしてしまいました。「会員登録完了」のメッセージが表示され、数分後に3万5千円を請求するメールが来ました。 |
解説
利用した覚えがない架空のインターネット利用料金の請求などが届いた場合、利用していなければまったく支払う必要はありません。
子どもが、このような架空請求メールを受け取ったとき、あるいは、いやがらせや脅迫的な内容のメールを受け取ったときは、必ず保護者や教員などに相談するように言いましょう。
送られてきたメールに置かれているURLをクリックしただけで「入会登録になった」といったワンクリック詐欺の手口が増えています。突然来たメールに含まれたURLはクリックしないようにしましょう。携帯電話会社によっては、URLの付いているメールをブロックする仕組が導入されています。
こんな例もあります
利用規約は画面の下の方にあり、「メニューをクリックしたら契約成立」「只今キャンペーン中、3日以内に支払えば2万円、それ以降は5万円」「入金が確認できない場合は1日につき500円のアカウント維持費がかかる」「回収手数料や回収員の交通費も請求する」などと書かれています。
- 参考サイト
- ◆ 「STOP! 架空請求」(東京都)
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