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債権管理回収業者からの請求

 債権回収業者の名前又は類似の名前をかたって,「債権譲渡を受けた」などとして架空の債権を請求する相談・情報も多数寄せられていますが、債権回収や法務省認可などと名乗った時点で偽物です。法務省が許可した正規の債権回収業者がサイトの利用料を請求することはありません。

  1. 法務省の許可した債権回収会社が,出会い系サイト,アダルトサイト,ツーショットダイヤルの利用料を請求することはありません。悪用された名称例をご参照ください(実際には存在しないものです)。

    料金請求名称例:「有料番組未納料金」「電子消費者契約通信未納利用料」など。
    請求機関名称例:「法務省認可特殊法人」「法務省認定特別法人」「法務省認定債権回収業者加盟店」など。
    制度名称例:「(電子消費者契約民法特例法上の)法務省認定通達書」「法務省認可通告書」など。

  2. 債権回収会社は法務大臣の許可がなければ,債権管理回収業(※)を営むことができません(債権管理回収業に関する特別措置法第3条)。
    ※「債権管理回収業」とは,弁護士以外の者が委託を受けて法律事件に関する法律事務である特定金銭債権の管理及び回収を行う営業又は他人から譲り受けて訴訟,調停,和解その他の手段によって特定金銭債権の管理及び回収を行う営業をいいます。(債権管理回収業に関する特別措置法第2条第2項)
 いずれの場合も「利用していなければ支払う必要はありません」、一度でも支払うと、今後は架空請求などのリストに登録されたり、同業者へメールアドレスを転送される可能性があります。脅し文句にひるまないようにしましょう。無視した結果、現実に「自宅まで押しかけてきた」という相談は一切ありません。

 トラブルを恐れて解約の依頼などと相手先へ安易に連絡を取らないで下さい。(こちらの情報を相手へ与えてしまうことになりかねません)


【債権管理回収業者と名乗る団体からの架空請求サンプル】
 この度は過去に、お客様の契約回線から接続された有料サイトの番組情報使用料金について、
運営業者様より未納料金に関する債権譲渡を受け、回収代行を行うことになりましたので請求案内をさせて頂きます。
平成16年9月3日15時迄に下記の指定口座にお振込み下さい。
期日迄に御入金して頂けない場合は、当社から各地域の関連業者へ債権譲渡を致しますので、
最終的に集金専門員を御自宅又は勤務先等に訪問させて頂きます。
その際には遅延損害金及び回収代行手数料が掛かってきますので必ず、期日迄にお支払い下さい。

(株)債権回収代行○○センター
未納料金18,620円
UFJ銀行 梅田支店 普通 322***
担当 酒○ 080-****-1003/080-****-0343/090-****-1567


貴殿は当社の再三にわたる有料番組情報使用料金請求に対し、悪質な支払い拒否をしている為、
これを支払い義務放棄とみなし、法的手続きを執り、債権強制回収に移ります。
今後、当社の顧問弁護士、もしくは裁判所からの財産差押え決定通知が届きますので、速やかに指示決定に従って下さい。
異議有る場合はこの最終警告通知が届いてから24時間以内に下記の財産回収整理担当へご連絡下さい。
本通知と行き違いにお支払いを済まされた場合はご了承下さい。

(株)○○債権管理組合
担当連絡先 080-****-1003/080-****-0343/090-****-1567

<参考>

法務省「債権回収会社と類似の名前をかたった業者による架空の債権の請求にご注意ください」

法務省「債権回収会社を詐称している等との情報の提供があった業者名の例一覧」(PDF)

法務省「債権回収会社(サービサー)制度」