title Internet Hotline Expert Network TOPサイトマップ

相談窓口をお探しの方 | 違法・有害サイトの通報は当協議会について参加団体の方活動ニュース統計・情報リンク

詐欺/悪質商法 | オークション名誉毀損/誹謗中傷迷惑メール著作権有害サイトショッピングオンラインゲーム不正アクセス/セキュリティ
  TOP > 相談窓口をお探しの方 > 「詐欺 / 悪質商法」トラブル対策 > 債権証書、督促手続、少額訴訟手続や裁判所、弁護士、弁護団体などからの請求

債権証書、督促手続、少額訴訟手続や裁判所、弁護士、弁護団体などからの請求

 いずれの場合も「利用していなければ支払う必要はありません」、一度でも支払うと、今後は架空請求などのリストに登録されたり、同業者へメールアドレスを転送される可能性があります。脅し文句にひるまないようにしましょう。無視した結果、現実に「自宅まで押しかけてきた」という相談は一切ありません。

 今後何らかのことがあった時のために、請求のはがき、封書、電子メールは証拠として保存しておく方がいいでしょう。

 トラブルを恐れて解約の依頼などと相手先へ安易に連絡を取らないで下さい。(こちらの情報を相手へ与えてしまうことになりかねません)
 請求された内容について不明な点があったり、不安な場合には、相手に連絡する前に、まず消費生活センターに相談しましょう。
 また、根拠のない悪質な取り立ての場合は、警察に届けておきましょう。

 相談・通報先

国民生活センター:全国の消費生活センター
警察庁:都道府県警察本部のサイバー犯罪相談窓口等一覧


裁判手続きを利用した架空・不当請求

 多様する架空請求の手口に「少額訴訟を提起する」「裁判手続きです」などといった内容のものを送付すものがあります。
 一般生活において支払督促など裁判所関係の書類は珍しいため、内容を本物であると信じさせて、消費者に支払わせようとしているものと思われます。例としては「支払督促」「少額訴訟」などと偽り請求してくるものがあります。
 発送元が裁判所である書類が届いた場合は、身に覚えがなくても必ず裁判所に確認しましょう。(一般的に裁判所からハガキで通知が届くことはありません。)
 また、裁判所からの正式な通知だった場合、放置しておくと不利益を被る結果につながりかねないので、必ず裁判所に連絡し、裁判手続きに関する事項などを確認するほか、対処方法については弁護士や消費生活センターに相談しましょう。

[ 参考 ] 法務省「督促手続・少額訴訟手続を悪用した架空請求にご注意ください」

公証人の確定日付が記載された架空請求

 多様する架空請求の手口に「公証人役場において認証を受けた公的な債権証書です」と確定日付を付した請求書を送付すものがあります。
公証人の確定日付印が押印され,通知文書の内容すべてが,公証人によって公的に認められたものと誤認させるようなものとなっています。
 請求書等の文書に確定日付が付与されると、当該文書がその日付の日に存在したという証明にはなりますが、あくまでも、その日付が証明されているだけであり、それ以上の法的効果(請求の内容が正当であることを証明する等)はありません。
 したがって,架空請求業者は、確定日付の付与された請求書を送付することで、請求の正当性を印象づけ、消費者に支払わせようとしているものと思われます。

[ 参考 ] 法務省「公証人の確定日付を悪用した架空請求にご注意ください」

弁護士と名乗るものからの架空請求

 多様する架空請求の手口に、実在する弁護士団体名と紛らわしい団体名を名乗ったり、回収依頼を受けたとして法律事務所名や弁護士の名前を記載した請求書を送付するものがあります。
 こういった弁護士、法律事務所などをかたっった請求が届いた場合は、日本弁護士連合会のホームページで弁護士の情報を検索したり、日本弁護士連合会に問い合わせるなどして、まず、実在する弁護士(法律事務所など)であるかどうか確認してください。
 弁護士でない者が弁護士、または法律事務所の表示または記載をすることは、弁護士法第74条(非弁護士の虚偽標示等の禁止)に違反します。

[ 参考 ]
 国民生活センター:「弁護士をかたった「利用した覚えのない請求」にご注意」
 国民生活センター:「実在する弁護士名で請求された出会い系サイトの利用料金」